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風俗営業許可等の申請
代表的な店舗型風俗営業8種類
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律法第2条第1項に下記する各号があり、他の営業活動とは区別しています。
| 号 | 内 容 | 事例店 |
|---|---|---|
| 1 | 飲食提供の設備を設け、客に(従業員と)ダンスをさせ、そして(従業員が)客の接待をし、客に飲食をさせる営業形態 | キャバレー等 |
| 2 | 1号と類似していますが、こちらのほうは客にダンスをさせることができません。 | 待合・カフェー・料理店等 |
| 3 | 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業で、客の接待はできない形態 | ナイトクラブ・ディスコ等 |
| 4 | 設備を設けて客にダンスをさせる営業で客の接待はできません。但しダンス教室等は非該当です | ダンスホール等 |
| 5 | 客席における照度を10ルックス以下(かろうじて本が読める程度の明るさ)とし、設備を設けて客に飲食をさせる営業形態。客に接待はできません | 喫茶店・バー等 |
| 6 | 他から見通すことが困難で、広さが5u以下の客席を設け、設備を設けて客に飲食をさせる形態。客に接待はできません | 喫茶店・バー等 |
| 7 | 設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業の形態 | 麻雀店・パチンコ店等 |
| 8 | 遊戯施設で本来の用途以外の用途にも射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える営業の形態。なお、風適施行令1条の3に定めるホテル・旅館や大規模小売店補・遊園地等については非該当 | ゲームセンター・ゲーム喫茶・スロットマシン・テレビゲーム機等・ぬいぐるみ等をクレーンにより掴み上げる機械等 |
性風俗営業
性風俗営業とは、人の性的好奇心に応える営業の総称で、通常はフーゾクとカタカナ書きで呼称され、上記の1号〜8号に該当する風俗営業とは区別されます。また営業形態により店舗型・無店舗型・映像送信型性風俗特殊営業に区分されています。
店舗型性風俗営業
| 号 | 内 容 | 事例店 |
|---|---|---|
| 1 | 浴場業の施設として個室を設け、その個室内で異性客に接触する役務を提供する営業の形態。現在、大阪府下では条例で新規営業はできません! | ソープランド |
| 2 | 個室を設け、その個室内で異性客の性的好奇心に応じて、その客に接触する役務を提供する営業の形態。現在、大阪府下では条例で新規営業はできません! | 個室型ファッションヘルス |
| 3 | 専ら、性的好奇心をそそるために衣服を脱ぎ、人に肢体を見せる興行その他の善良な風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行場として風的施行令で定める営業の形態 | ストリップ劇場・のぞき劇場・個室ビデオ等 |
| 4 | 専ら異性を同伴する客の宿泊・休憩の用に供する施設で、政令で定める施設を設け、宿泊・休憩に利用させる営業の形態 | ラブホテル・モーテル・レンタルルーム等 |
| 5 | 店舗を設け、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品で、風適施行令に定める物を販売し、又は貸し付けうる営業の形態。大阪府条例により府下では商業地域以外での新規営業はできません | アダルトショップ等 6 1〜5号のほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業 |
| 6 | 1〜5号の他、店舗を設けて営む性風俗に関する営業。現在時点で該当する営業形態はありません。 |
無店舗型性風俗営業
| 号 | 内 容 | 事例店 |
|---|---|---|
| 1 | 人の住居や人の宿泊のように供する施設で異性客の性的好奇心に応じ、その客に接触する役務を提供する営業で、その役務を行う者を依頼者である客に派遣をする営業の形態 | 派遣型ファッションヘルス |
| 2 | 電話その他風的規則が定める方法により、客の依頼により、専ら、性的好奇心をそそる物品(裸体写真・ビデオテープ・性具その他の性的な行為の用に供する物品等を販売、貸付をし、それらの物品を配達し、又は配達させることによる営業の形態 |
映像送信型性風俗特殊営業
| 号 | 内 容 | 事例店 |
|---|---|---|
| 1 | インターネット等を利用し、客に性的好奇心をそそる性的な行為を表す場面または衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業の形態 | ネット映像配信 |
| 2 | 電話機やテープレコーダー等の端末設備を利用し、専ら異性間の会話を提供したり、伝言を媒介する営業の形態。 都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域(住居地域と指定される7地域)での営業はできませんが、営業所に客を立ち入らせず、かつ、営業所においてテレホンクラブ等の営業に関する広告や宣伝をしないで営む営業についてはこの限りではない。 |
テレホンクラブ・ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル |
許可申請に不可欠な3要件をすべて満たすこと
人的要件
過去の犯罪歴等により判断されます。心当たりある人は事前にご相談下さい。隠して申請され、あとから発覚した場合、許可取り消しとなります。
場所的要件
用途地域の確認と、保護施設との距離確認が重要となります。ここで間違えますとせっかくの開業もできなくなります。
建物構造・設備的要件
建物自体が建築基準法等を遵守して建てられているかどうかが問われます。また営業所が地下施設や3階以上にある場合、消防法による審査が必要な場合があります。なお客に飲食物を提供する場合は保健所の許可が必要となります。
その他、市町村の条例や地域地区住民の取り決めがある場合、計画段階で把握しておかないと後で取り返しのつかないことになりますので、こちらの事前調査も必要です。
(以下、大阪府公安員会HPより抜粋掲載)
○大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則
昭和60年2月6日 大阪府公安委員会規則第2号
大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則を次のように定める。
大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行h条例施行規則
風俗営業等取締法施行条例施行規則(昭和34年大阪府公安委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年大阪府条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(風俗営業の許可に係る制限地域の特例)
第2条 条例第2条第1項第1号ただし書の公安委員会規則で定める地域は、次に掲げる地域内の第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域とする。
(1) 別表第1の左欄に掲げる道路の側端からおおむね25メートルの区域のうち、当該道路の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域
(2) 別表第2に掲げる鉄道線路の各駅の出入口(一般乗降客が利用するために設けられた駅舎等の出入口をいう。)の周囲おおむね50メートルの区域
2 条例第2条第1項第2号ただし書の公安委員会規則で定める区域は、別表第3に掲げる地域とする。 (平6公委規則22・平11公委規則8・一部改正)
別表第1(第2条関係) (昭62公委規則10・平6公委規則22・平11公委規則8・一部改正)
以上掲載
申請に必要な書類等
| 要件 | 必要な書類(個人) | 必要な書類(法人) | 備考 |
| 人的要件 | @住民票(本籍記載) 登録原票記載事項証明書 (但し、外国人の場合) A身分証明書 B登記されていない証明書 C誓約書 |
@履歴事項全部記載証明書 A定款 B役員全員の身分証明書 C登記されていない証明書 D誓約書 |
別に管理者がいる場合は、管理者の分もいる |
| 場所的要件 | @建物登記簿謄本 A建築確認書 B検査済証 C使用承諾書 営業所が賃貸借物件の場合 D賃貸借契約書 最低2年以上の期間必要 E営業所周辺の略図 F用途地域証明書 G風適法だけでなく市町村の条例にも当然拘束されるのでその調査が必要 |
同左 | 建築確認書がない! 検査済証がない! このような場合は事前に当事務所へご相談下さい。 ご相談に応じます。 |
| 建物構造 設備的要件 | @営業平面図 A求積図 B麻雀卓・備品等の配置図 C照明等の配置図 D防音設備・営業所が地下施設や3階以上にある場合、建築基準法と消防法による現地調査が必要となります。 E客に飲食物を提供する場合、保健所の許可が必要となる。 Fその他、地域地区での取り決めなどがある場合、それに反しない旨の誓約書が要ります。 |
同左 | 市町村の建築指導課、所轄の消防署や保健所の許認可が必要とする場合があります。 |
個人情報に関する表示・免責事項
石井行政書士事務所では、下記のような規範を定め、個人情報の適切な保護管理に努めています。
個人情報・プライバシーについて
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行政書士法第12条を遵守し、業務上知り得た情報は漏洩せず秘密を保持します。
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個人情報は、目的を明確にした上で収集させていただきます。
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個人情報は、適正な管理に努め、当事務所の業務の範囲内でのみ利用します。
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以上の通り、石井行政書士事務所では、基本原則的に個人情報を開示することは絶対にありませんが、下記の場合に限り、例外的に開示することがありますのでご理解下さい。
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裁判所、警察等の公的機関から法的に正当な開示依頼を受けた場合
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当事務所の権利保全の必要性が生じた場合(お客様の不払い等に対する支払督促請求などを石井行政書士事務所が行使する場合)
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手続き上またはお客様の依頼内容を成就するため、他の者に業務の一部または全部を委任委託する必要がある場合(委任委託先には当然として守秘義務を求めますのでご安心下さい)
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